鳥頭奮闘記

「3歩で忘れる鳥頭」と称された管理人が送る備忘記録。人生って常に修羅場。

固定資産~貯蔵品~

前回、固定資産除却損の解説をした。ということで、今回は固定資産除却損と深いつながりのある「貯蔵品」についての解説。

 

「固定資産除却損ってなにそれおいしそう」と思う人、先にこちらの過去記事からむしゃむしゃしてくだしあ。

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貯蔵品とは

 「貯蔵品」とは、資産の勘定科目のひとつ。基本的に消費しなかった消耗品や切手なんかに使用する勘定科目。今期使用しなかった場合「消耗品費」など費用の勘定科目として処理してしまうと、使用済みのものと区別がつかなくなってしまう。来期への繰越なんかをわかりやすくするための勘定科目だ。

 

もっと書いておくと、「貯蔵品」に該当するのは

切手(販売目的以外)・印紙・消耗品費が代表的。

※印紙とは行政に手数料の支払いのために用いられる用紙。収入印紙ともいう。

 

これらは購入時一旦費用として計上しておくが、決算の段階で使用していない状態であるなら「貯蔵品」として計上することがある。

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しかし、簿記2級の問題では「貯蔵品」という勘定科目を使用せず「消耗品」という資産の勘定科目で処理させる場合もある。こればっかりは問題みて考えてね!というに留めておく。

 

簿記2級の試験で「貯蔵品」が問われるとしたら「固定資産」絡みのことが多いので、上記の内容は知識としてもっている程度で大丈夫。そのぶん以下の内容をしっかりマスターしておこう。

 

 

固定資産における「貯蔵品」とは

固定資産も「貯蔵品」となる場合がある。それは固定資産を処分するとき。 

 

固定資産が売却できない状態の場合はジャンク品として引き取ってもらうことがある(詳細は前回の記事参照)。ジャンク品として引き取ってもらうということは、所有している固定資産にはすでに市場価値はないとみなされているということ。

 

「ジャンク品として買い取られてんのに、経理の上では固定資産のまま処理するっておかしくね?」

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固定資産として使えないからジャンク品なわけだし、業者との取引成立段階でこちらもジャンク品として売りますよって言ってる。なのに勘定科目上では固定資産として処理することが矛盾になるということだね。

固定資産が固定資産でなくなるのなら、そういう処理をしなければいけない。そこで出てくるのが「貯蔵品」。

 

もう使用できないとされた固定資産は「貯蔵品」としておくことで、減価償却の対象から外し、より事実と帳簿の一致している状態で所持できるということ。

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この図でいえば、「600円の固定資産→200円の貯蔵品」とする処理が必要だということがわかればおk。