鳥頭奮闘記

「3歩で忘れる鳥頭」と称された管理人が送る備忘記録。人生って常に修羅場。

【現金の守備範囲】売買目的有価証券【おさらい回】part6

 

さて、今回は公社債の利息の仕訳に関するお話。

 

まず前回のおさらいとして、公社債の利益は、利息としてもらえるものと、額面と購入額の差との合計だというお話をした。この場合、仕訳が必要なのは前者の利息をもらった場合のみ。

 

 

 

使用する勘定科目は「有価証券利息」。これは収益の勘定科目にあたる。

株式のときの「受取配当金」にあたるもの。単に呼び名が違うだけと思ってもらっていい。

 

※ちなみにだけど公社債も株式と同じ「売買目的有価証券」なので「有価証券売却益」「有価証券売却損」を使用した売買の仕訳を行うことはもちろんある。でも3級の場合、公社債を売買したという問題はあまりないし、あったとして株式で解説したとおりに仕訳するだけなので今回は解説は省きます。※

 

bokibokirunrun.hatenablog.com

 

 

仕訳に関しても、特に新しく覚えることはなし。過去に解説したのと同じように「有価証券利息」を貸方に配置し、仕訳を行う。

 

 

現金 100  有価証券利息 100

 

 うん、株式のときと勘定科目が変わっただけ。とくに難しいことはないかな。

 

 

ここでのポイントは「満期の到達した公社債利札」は「現金」として扱うことができるということ。過去にいくつかあったよね、現金と扱える、ゆきちさん以外のもの。

 

簿記上の現金はこんな感じ

・通貨(紙幣、硬貨)

・他人振出小切手

・期限の到達した公社債利札

・配当金領収書

 

bokibokirunrun.hatenablog.com

 

そのうちの二つが「売買目的有価証券」の関連なんだな。上記の仕訳は「公社債利札を現金で受け取った」というよりも、「公社債利札の期限がきて現金として扱えるようになった」ことによる仕訳になるというわけ。